大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)707 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由について。

しかし、所論控訴の取下が所論口頭弁論期日になされたことが記録上明かである

とした原判決の認定は右口頭弁論の調書により一見明瞭であり、このように調書に

よつて明瞭にされている以上はその後に上告人から所論口頭弁論再開申立書が提出

され、あるいは所論内容証明書留郵便が発せられた事実があるからといつて、右取

下の意思及び事実がなかつたものということはできない。なお記録によれば被上告

人は第一審において上訴の特別権限を有する弁護士坂本兵庫を訴訟代理人に選任し

ていたことが明瞭であるから、被上告組合が所論のように解散したとしても、訴訟

手続の中断を生ぜず、従つて原審としては所論受継の申立に対し判断を与うべき筋

合ではなかつたのである。

以上のとおりであるから所論はすべて理由がなく、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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